株式会社を設立する際に決めること

個人事業にするか会社を設立するかで、会社を設立することになったら、
以下のことを決めていきます。

小規模の株式会社の前提で書いていきます。
合同会社では違う部分もあります。

会社の商号

会社の名前を決めます。前か後ろに「株式会社」をつけます。

「株式会社○○」または「○○株式会社」になります。
前者を「マエカブ」、後者を「アトカブ」と言ったりします。

マエカブかアトカブかは、完全に好みですので、響きがいい方などの理由で決めれば問題ありません。

例えば、もともと個人事業で「渡邉工業」という屋号で営業していて、法人成りするとしたら、
「株式会社渡邉工業」か「渡邉工業株式会社」で、声に出してみて、
アトカブの方がいいなと思ったら、「渡邉工業株式会社」にすれば大丈夫です。

会社の名前には、「ローマ字」や「アラビヤ数字」「’」「,」「‐」「・」なども使うことが出来ます。

最近は、カタカナやローマ字の名前の会社が圧倒的に多い気がします。

言いにくい名前や、アルファベットで読めない名前、または長すぎる名前などは
避けた方がいいかもしれません。

会社の名前で、その会社が何をやっている会社か分かった方がいいこともあります。

これらのことを総合的に検討して、最終的には自分の判断でいいと思った名前に決めましょう。

本店の所在地

自宅で仕事をするのであれば、自宅で構いません。
事務所を借りなければいけないということはありません。

マンションなどで、法人登記がNGなところもありますので、自宅マンションを本店にする場合は、
管理組合などに確認しましょう。

本店を移転すると、登記が必要になります。
その都度手間とお金がかかりますので、すぐに移転が予想されるときは、
自宅を本店として登記しておいたほうがいいかもしれません。

基本的には事業の実態に合わせて本店を決めましょう。

マンションなどの建物名や部屋番号までは登記しなくてもいいことになっています。

建物名は、建物の所有者が変わった場合などに、名前が変わることもありますし、
同じマンションの違う階などに引っ越すこともあります。
建物名や部屋番号まで登記してしまうと、そういったときに、その都度登記の手間とお金がかかってしまいます。

資本金の額と出資者

資本金の額は、何か特別の事情があって1,000万円以上でなければいけないということがなければ、
1,000万円未満にすることをおすすめします。

資本金が、1,000万円未満であれば、最大で2期目まで消費税が免税になります。
資本金を1,000万円以上にしてしまうと、1期目から消費税を払わなくてはいけません。

資本金は、1円でも設立出来ますが、取引先や金融機関に対しての信用力などに影響を与えることもありますので、
極端に少ない金額はやめておいたほうがいいでしょう。

共同経営は難しい面もありますし、他人に出資をしてもらうと、経営判断に影響が出ることもあります。

資本金は、社長おひとりで出資することが望ましいでしょう。

事業年度

法人の場合は、決算月は何月でも構いませんが、以下の2点を考えて決めるといいでしょう。

1つ目は、季節変動などを考慮して繁忙期を避けて決算月を選ぶ方法です。
決算作業は手間もかかりますので、繁忙期は避けた方がいいです。

税金のことを考えても、決算月にいつもより多い売上が計上されると、利益予測が難しくなってしまいます。

2つ目は、消費税の免税期間を長くとる方法です。
消費税は基本的には2期目までが免税になります。

例えば、4月設立で6月決算にしてしまうと、1期目が3か月になってしまい、
免税期間が1期目の3か月と2期目の12か月を合わせた15か月になってしまいます。

4月決算であれば、3月決算にすることによって、消費税の免税期間が2期の合計で24か月となり、
免税期間を長くとることが出来ます。

会社を設立する際に決めることを見てきました。

この他にも、会社の目的や、役員構成などを決める必要があります。

今回あげた中で、事業年度だけは登記事項ではありませんので、事業年度を変更しても登記は必要ありません。

しかし、その他の項目は登記事項になりますので、変更の都度登記が必要になります。
登記は手間とお金がかかります。

将来の登記を頻繁に行わなくてもいいように、最初の設計はしっかりと考えて決めるようにしましょう。

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